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MRA法関係国外適合性評価機関
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MRA法関係国外適合性評価機関
】
※
MRA法:特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年 7月11日法律第111号)の実施の結果、製品の輸入国は、製品の輸入にあたって輸出国で行われた適合性評価結果をそのまま受け入れるため、製品の輸入後に改めて試験等の適合性評価を行う必要がなくなり、日欧、日シ及び日米間の輸出入の円滑化に資する。
認定日
:
機関名
:
URL
平成17年12月05日
:
株式会社UL Japan
:
http://www.jab.or.jp/bodies/
aol/l_02.html
平成18年06月15日
:
(財)テレコムエンジニアリングセンター
:
http://www.jab.or.jp/bodies/
aol/l_03.html
平成21年04月23日
:
株式会社UL Japan
:
http://www.jab.or.jp/bodies/
aol/l_04.html
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